韓国・朝鮮相続

韓国籍の方がお亡くなりになった場合

韓国民法相続法に基づく相続登記手続きとなります。

当事務所では、韓国の除籍謄本、基本証明書、家族関係証明書、婚姻関係証明書の翻訳も全て当職が受任致しますので、スピーディー且つローコストで業務を完結でき、ご依頼者の方々にご満足頂けると思います。

北朝鮮籍の方がお亡くなりになった場合

日本民法相続法に基づく相続登記手続きとなります。

相続証明書(戸籍等)が取得できない、または、不足する場合が多々ありますが、相続手続きは不可能ではありません。北朝鮮籍の方の相続手続きについても何度も受任しております。安心してご相談下さい。

もちろん、日本国籍の方の相続手続きも承っております。是非ご相談下さい。

不動産に限らず、銀行預金、株式などの相続手続きも承っております。是非ご相談下さい。

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